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スキルアップカレッジ

用語集

労務管理実務コースで使われる主要な用語(96語)をまとめています。

意見聴取 (いけんちょうしゅ)
就業規則の作成・変更時に、労働者側代表(労働組合または過半数代表者)から意見を聴取すること(労基法 89 条・90 条)。同意ではなく、反対意見でも会社は制定変更可。意見書を書面で受領し、労基署提出時に添付。 → レッスン 3
育児休業給付金 (いくじきゅうぎょうきゅうふきん)
雇用保険法に基づく給付金。育児休業開始から 180 日は賃金月額の 67 %、それ以降は 50 %(子が満 1 歳になるまで、保育所に入れない場合は最長 2 歳まで)。産後パパ育休も同給付率。 → レッスン 7
育児時短就業給付金 (いくじじたんしゅうぎょうきゅうふきん)
2025/4 施行、2 歳未満の子を養育する労働者が時短勤務を行う場合に支給される給付金。給付率は時短勤務中の賃金の 10 % 相当。 → レッスン 7
医師面接指導 (いしめんせつしどう)
労働安全衛生法 66 条の 8 に基づく、時間外・休日労働が月 80 h 超・100 h 超の労働者に対する医師による面接指導。 → レッスン 2・5
一般事業 (いっぱんじぎょう)
雇用保険料率区分の一つ。保険料率 15.5/1000(労働者 6/1000・事業主 9.5/1000、2026 年)。 → レッスン 8
意思確認 (いこうかくにん)
妊娠・出産の申出をした労働者に対し、事業主が育児休業取得の意向を確認する義務(2022/4 個別周知と併せ義務化)。 → レッスン 7
インフォマート(いんふぉまーと)
BtoB プラットフォーム 請求書等を提供する企業。 → レッスン 8(関連)
大阪医科薬科大学事件 (おおさかいかやっかだいがくじけん)
最判 2020/10/13。大学の非常勤教員・アルバイト職員が賞与・退職金の支給を求めた事案。賞与・退職金の不支給は不合理でないと判断。長期継続勤務のインセンティブ・組織貢献の期待といった目的の相違を認めた。 → レッスン 6
アウティング (あうてぃんぐ)
本人の同意なく性的指向・ジェンダーアイデンティティを暴露すること。LGBT 理解増進法 2023/6 で禁止(SOGI ハラの一種)。 → レッスン 7
過半数代表者 (かはんすうだいひょうしゃ)
36 協定・就業規則の意見聴取などで、労働組合がない事業場において労働者を代表する者。管理監督者(労基法 41 条 2 号)は不可・会社指名は無効。民主的方法(投票・挙手・社員会・持ち回り決議)で選出。 → レッスン 2・3
過労死ライン(かろうしらいん)
脳・心臓疾患の労災認定基準(2001 策定・2021/9/14 改訂)で定める基準:発症前 1 か月間の時間外労働 100 h 超、または 2-6 か月間の平均時間外労働 80 h 超。 → レッスン 5
期間雇用 (きかんこよう)
契約期間の定めがある雇用契約。同一労働同一賃金の対象。 → レッスン 6
企画業務型裁量労働制 (きかくぎょうむがたさいりょうろうどうせい)
労働基準法 38 条の 4 に基づく裁量労働制。事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務が対象。労使委員会 4/5 議決・労基署届出・本人同意が必要。 → レッスン 2
業務起因性 (ぎょうむきいんせい)
労災認定 3 要件の一つ。業務と負傷・疾病との間に相当因果関係があること。 → レッスン 5
業務遂行性 (ぎょうむすいこうせい)
労災認定 3 要件の一つ。労働者が事業主の支配下にある状態で発生したこと。 → レッスン 5
教育訓練給付金 (きょういくくんれんきゅうふきん)
雇用保険法に基づく、労働者の主体的な能力開発への支援。 → レッスン 8(関連)
均等均衡待遇 (きんとうきんこうたいぐう)
パートタイム・有期雇用労働法 8 条・9 条に基づく、正社員と非正規の均等待遇(差別禁止)・均衡待遇(不合理な差の禁止)。 → レッスン 6
契約社員 (けいやくしゃいん)
契約期間の定めがある社員。有期雇用契約労働者ともいう。 → レッスン 6
慶弔休暇 (けいちょうきゅうか)
結婚・出産・忌引きなど慶事・弔事のための特別休暇。就業規則の相対的必要記載事項に該当。 → レッスン 4
継続雇用制度 (けいぞくこようせいど)
高年齢者雇用安定法に基づく、定年後の再雇用または勤務延長制度。 → レッスン 7
現業 (げんぎょう)
現場で作業に従事する部門。労働時間規制の適用が厳しい。 → 全般
個別指定方式 (こべつしていほうしき)
年 5 日有給取得義務の運用方式の一つ。会社が労働者ごとに時季指定して取得させる方式。労働者の意見聴取が原則。 → レッスン 4
高年齢者雇用安定法 (こうねんれいしゃこようあんていほう)
1971 年制定。65 歳雇用確保義務(2013/4 完全義務)と 70 歳就業機会確保努力義務(2021/4)の 2 段階。 → レッスン 7
個別周知 (こべつしゅうち)
妊娠・出産の申出をした労働者に対し、事業主が育休制度・申出先・給付・社会保険料を個別に周知する義務(2022/4 施行)。 → レッスン 7
合理的配慮 (ごうりてきはいりょ)
改正障害者差別解消法(2024/4 民間の合理的配慮義務化)に基づき、事業者が障害者に対して社会的障壁を除去するため提供する必要かつ合理的な配慮。 → レッスン 7
コアタイム (こあたいむ)
フレックスタイム制で出勤必須の時間帯。設定なし(スーパーフレックス)も可能。 → レッスン 2
裁量労働制 (さいりょうろうどうせい)
労働基準法 38 条の 3(専門業務型)・38 条の 4(企画業務型)に基づく制度。労使協定で定めた「みなし時間」を労働時間とみなす。2024/4 同意要件強化。 → レッスン 2
産業医 (さんぎょうい)
労働安全衛生法に基づき事業場に選任される医師。常時 50 人以上の事業場で選任義務。 → レッスン 5・全般
産後パパ育休 (さんごぱぱいくきゅう)
出生時育児休業。子の出生後 8 週間以内に 4 週間(28 日)を上限として取得可能な育児休業。2022/10 施行、2 回分割可、労使協定で就業可、給付率 67 %。 → レッスン 7
資格取得時決定 (しかくしゅとくじけってい)
社会保険料算定の標準報酬月額決定 3 パターンの一つ。新規入社時に契約給与を基に算定。 → レッスン 8
事業主の努力義務 (じぎょうぬしのどりょくぎむ)
LGBT 理解増進法などで課される、事業主が実施することを推奨される措置。罰則なしだが行政指導の対象。 → レッスン 7
就業規則 (しゅうぎょうきそく)
労働基準法 89 条に基づき、常時 10 人以上の労働者を使用する使用者が作成・届出する義務のある規則。 → レッスン 3
傷病手当金 (しょうびょうてあてきん)
健康保険法 99 条に基づき、業務外の傷病で 4 日以上連続して労務不能の場合、標準報酬日額の 3 分の 2 を最長 1 年 6 か月支給(2022/1 改正で通算 1 年 6 か月に変更)。 → レッスン 5
障害者雇用促進法 (しょうがいしゃこようそくしんほう)
1960 年制定。障害者の雇用促進を目的とし、法定雇用率・雇用納付金/調整金/報奨金・合理的配慮義務を定める。 → レッスン 7
標準報酬月額 (ひょうじゅんほうしゅうげつがく)
社会保険料算定の基礎となる月額報酬。等級区分表で決定される。 → レッスン 8
診断書 (しんだんしょ)
医師が作成する診断結果を記載した書面。休職判定・復職判定の重要書類。 → レッスン 5
深夜割増 (しんやわりまし)
労基法 37 条に基づく、深夜(22-5 時)労働に対する 25 % の割増賃金。 → レッスン 8
スーパーフレックス(すーぱーふれっくす)
フレックスタイム制でコアタイムを設定しない運用。 → レッスン 2
ストレスチェック (すとれすちぇっく)
労働安全衛生法に基づく、常時 50 人以上の事業場での年 1 回の心理的負荷検査(2015/12 施行)。 → レッスン 1
生活協同組合 (せいかつきょうどうくみあい)
組合員の生活支援を目的とする協同組合。給与から組合費控除の窓口となることがある。 → 全般
精神障害の労災認定基準 (せいしんしょうがいのろうさいにんていきじゅん)
心理的負荷による精神障害の認定基準。2023/9/1 改訂で、カスハラ・感染症流行下勤務・妊娠育児期職場対応が具体的出来事に追加。 → レッスン 5
早出残業 (はやでざんぎょう)
所定始業時刻より早く出勤して労働すること。時間外労働の一種。 → レッスン 2
相当因果関係 (そうとういんがかんけい)
労災認定 3 要件の一つ。社会通念上「業務が原因」と言えるレベルの因果関係。 → レッスン 5
損害賠償 (そんがいばいしょう)
労働災害・ハラスメント・不当解雇などによる会社の損害賠償責任。民法 709 条・使用者責任 715 条など。 → 全般
団体交渉 (だんたいこうしょう)
労働組合法に基づく、労働組合と使用者との交渉。応諾義務があり、拒否は不当労働行為(7 条 2 号)。 → レッスン 1
定時決定 (ていじけってい)
社会保険料算定の標準報酬月額決定 3 パターンの一つ。毎年 4-6 月の報酬平均を基に、9 月〜翌年 8 月分を決定(算定基礎届 7/1-7/10 提出)。 → レッスン 8
電子申請 (でんししんせい)
労働・社会保険諸法令に基づく手続きの電子申請。e-Gov /マイナポータル API 経由。 → レッスン 8
特定社会保険労務士 (とくていしゃかいほけんろうむし)
社労士のうち、労働紛争解決手続代理業務を担うことができる者(特別研修修了・紛争解決手続代理業務試験合格)。 → レッスン 1・8
特別条項 (とくべつじょうこう)
36 協定に設ける、臨時的な特別な事情がある場合の時間外労働の延長規定。恒常的事由は不可。 → レッスン 2
通勤災害 (つうきんさいがい)
通勤経路上の災害。通勤経路の合理性・目的性・逸脱・中断の有無で判定。 → レッスン 5
内部通報 (ないぶつうほう)
公益通報者保護法 2022/6 改正に基づく内部通報制度。従業員 300 人超企業に内部通報体制整備義務。 → レッスン 4・関連
日本郵便事件 (にっぽんゆうびんじけん)
最判 2020/10/15、3 件(東京・大阪・佐賀)。期間雇用社員の扶養手当・年末年始勤務手当・夏期冬期休暇・病気休暇の待遇差が不合理と判断。 → レッスン 6
年 5 日有給取得義務 (ねんいつかゆうきゅうしゅとくぎむ)
労働基準法 39 条 7 項に基づき、2019/4/1 から年 10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に年 5 日の有給取得を義務化。違反は労働者 1 人 30 万円以下の罰金。 → レッスン 4
年度更新 (ねんどこうしん)
労働保険(雇用保険+労災保険)の年 1 回の保険料精算(4/1-5/31)。 → レッスン 8
年末調整 (ねんまつちょうせい)
雇用主が労働者の 1 月〜12 月の給与から源泉徴収した所得税と年間所得税額との差額を精算する制度。12 月給与または 1 月給与で精算。 → レッスン 8
ハマキョウレックス事件 (はまきょうれっくすじけん)
最判 2018/6/1。物流企業の有期契約労働者の 4 手当(無事故・作業・給食・皆勤)が不合理、住宅手当が合理と判断。同一労働同一賃金の判断枠組みを確立した判例。 → レッスン 6
半日年休 (はんにちねんきゅう)
半日単位(午前・午後)で取得する有給休暇。法令上の規定はないが、就業規則で規定すれば運用可能。 → レッスン 4
派遣可能業務 (はけんかのうぎょうむ)
労働者派遣法で派遣可能な業務。港湾運送・建設・警備・医療(一部除く)の 4 業務が派遣禁止業務、それ以外は原則派遣可能。 → レッスン 6
派遣期間 (はけんきかん)
労働者派遣の期間制限。事業所単位(原則 3 年・過半数組合等意見聴取で延長可)/個人単位(同一組織単位で 3 年上限・延長不可)の 2 制限。 → レッスン 6
復職判定会議 (ふくしょくはんていかいぎ)
メンタル休復職の 6 ステップ目。労働者の復職希望+主治医の復職可能診断書+産業医の意見書を踏まえ、会社側で復職可否を決定。 → レッスン 5
不利益変更 (ふりえきへんこう)
就業規則の変更が労働者に不利益となるもの。労働契約法 10 条により 5 要件を総合判断。 → レッスン 3
フレキシブルタイム (ふれきしぶるたいむ)
フレックスタイム制で出勤・退勤を自由に選択できる時間帯。 → レッスン 2
フレックスタイム制 (ふれっくすたいむせい)
労働基準法 32 条の 3 に基づく制度。清算期間内の総労働時間を定め、労働者が始業・終業時刻を自主決定。2019/4 から清算期間 1 か月から 3 か月に延長。 → レッスン 2
変形労働制 (へんけいろうどうせい)
所定労働時間を柔軟に配分できる制度。1 か月単位/1 年単位/1 週間単位の 3 種。 → レッスン 2
ハラスメント防止措置義務(はらすめんとぼうしそちぎむ)
労働施策総合推進法 30 条の 2 に基づく事業主の 9 措置義務。パワハラ 2020/6/1 大企業・2022/4/1 中小完全施行。 → レッスン 4
法定雇用率 (ほうていこようりつ)
障害者雇用促進法に基づく企業の障害者雇用率。2024/4 民間 2.5 %/2026/7 民間 2.7 %。 → レッスン 7
マイナポータル API(まいなぽーたるえーぴーあい)
マイナンバー・マイナポータルと連携した官民共同 API。健康保険・年金・雇用保険の電子申請に対応。 → レッスン 8
民主的方法 (みんしゅてきほうほう)
過半数代表者の選出方法。投票・挙手・社員会・持ち回り決議など。会社指名は無効。 → レッスン 2・3
メンタル休復職 (めんたるきゅうふくしょく)
メンタルヘルス不調による休職と復職。6 ステップ(発症・受診・診断書・休職判定・産業医面談・復職判定)で運用。 → レッスン 5
メトロコマース事件(めとろこまーすじけん)
最判 2020/10/13。売店の契約社員が退職金の支給を求めた事案。退職金の不支給は不合理でないと判断。 → レッスン 6
モデル就業規則 (もでるしゅうぎょうきそく)
厚生労働省が公表する就業規則のモデル。年 1 回程度更新(2026 年 3 月改定版が最新)。2018 年改定で副業禁止規定削除。 → レッスン 3
有給休暇 (ゆうきゅうきゅうか)
年次有給休暇。入社 6 か月継続勤務+所定労働日 8 割以上出勤で 10 日付与、以降勤続年数で加算。 → レッスン 4
有期雇用 (ゆうきこよう)
契約期間の定めがある雇用契約。パートタイム・有期雇用労働法(2020/4 大企業・2021/4 中小)で同一労働同一賃金の対象。 → レッスン 6
雇用保険料 (こようほけんりょう)
労働保険(雇用保険+労災保険)の保険料。労働者と事業主が分担負担。 → レッスン 8
労災認定 (ろうさいにんてい)
労働災害の認定。業務遂行性・業務起因性・相当因果関係の 3 要件を満たす必要。 → レッスン 5
労災特別加入 (ろうさいとくべつかにゅう)
労働者に準ずる者(一人親方・役員・海外派遣者)の労災保険への任意加入。2024/11 拡大(特定フリーランス・軽貨物運送業)。 → レッスン 5
労使協定 (ろうしきょうてい)
使用者と労働者の代表(労働組合または過半数代表者)との書面協定。36 協定・計画付与・時間単位年休など。 → レッスン 2・4・6
労働安全衛生法 (ろうどうあんぜんえいせいほう)
1972 年制定。労働者の安全と健康を確保する法。ストレスチェック 2015/12 施行 50 人以上義務。 → レッスン 1・5
労働基準法 (ろうどうきじゅんほう)
1947 年制定。労働時間・休日・休暇・賃金・解雇の最低基準を定める労働法の憲法。 → レッスン 1・全般
労働基準監督署 (ろうどうきじゅんかんとくしょ)
厚生労働省の出先機関。労基法・労安衛法などの監督機関。 → 全般
労働組合法 (ろうどうくみあいほう)
1945 年制定。労働組合の結成・団体交渉・労働協約・不当労働行為(7 条)を定める。 → レッスン 1
労働契約法 (ろうどうけいやくほう)
2007 年制定。労働契約の締結・変更・終了のルールを定める民事法規(罰則なし)。10 条 不利益変更 5 要件が中核。 → レッスン 1・3
労働者派遣法 (ろうどうしゃはけんほう)
1985 制定・2020 改正。労働者派遣事業と派遣先の権利義務を定める。 → レッスン 6
労働者死傷病報告 (ろうどうしゃししょうびょうほうこく)
労働安全衛生規則 97 条に基づく、労働者が労働災害で死亡または休業した場合の労基署への報告。休業 4 日以上遅滞なく・4 日未満四半期ごと。 → レッスン 5
労働時間通算 (ろうどうじかんつうさん)
労基法 38 条 1 項に基づく、複数の事業場で労働する場合の労働時間の通算。副業労働時間管理の中核。 → レッスン 6
割増賃金 (わりましちんぎん)
時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金。労基法 37 条で規定。 → レッスン 8
CHRO(しー・えいち・あーる・おー)
Chief Human Resources Officer。最高人事責任者。上場企業のトップ人事役員。 → レッスン 8
EAP(いー・えー・ぴー)
Employee Assistance Program。従業員支援プログラム。ハラスメント・メンタルヘルスの外部相談窓口として活用。 → レッスン 4
e-Gov(いーがぶ)
総務省の電子政府の総合窓口。労働保険・社会保険・雇用保険の申請・届出を電子申請できるプラットフォーム。 → レッスン 8
freee 人事労務(ふりー じんじろうむ)
freee 社の労務 SaaS。給与計算・年末調整・入社/退社手続を統合、会計連携・銀行連携が強み。 → レッスン 2・8
jinjer(じんじゃー)
勤怠・給与・人事評価・タレントマネジメント・エンゲージメントサーベイまで統合する労務 SaaS。 → レッスン 2・8
KING OF TIME (きんぐ・おぶ・たいむ)
ヒューマンテクノロジーズの勤怠管理システム。打刻方法 20 種以上、国内シェア約 45 %。 → レッスン 2・8
LGBT 理解増進法(えるじーびーてぃー りかいぞうしんほう)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律。2023/6/23 公布・施行。 → レッスン 7
SmartHR(すまーとえいちあーる)
2015 年サービス開始の労務手続 SaaS。中堅大企業シェア約 30 %、SmartHR 給与 2023/6 提供開始。 → レッスン 2・8
SOGI ハラ(そじ はら)
Sexual Orientation and Gender Identity Harassment。性的指向・ジェンダーアイデンティティに関するハラスメント。 → レッスン 4・7
マネーフォワード クラウド勤怠(まねーふぉわーど くらうどきんたい)
マネーフォワード社の勤怠管理 SaaS。給与・経費・会計との統合が強み。 → レッスン 2・8
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