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スキルアップカレッジ

用語集

役員・経営層向け視座コースで使われる主要な用語(80語)をまとめています。

アパマンショップホールディングス株主代表訴訟(あぱまんしょっぷほーるでぃんぐすかぶぬしだいひょうそしょう)
最高裁判所が2010年7月15日に判決を下した株主代表訴訟。子会社株式の取得価格の妥当性が争われた事案で、事業再編計画の決定過程と内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反に当たらないという、経営判断の原則に関する重要な判断枠組みを示した。
→ レッスン3
委任契約 (いにんけいやく)
ある人が別の人に事務の処理を任せる契約。会社法330条により、株式会社と取締役の関係はこの委任に関する民法の規定に従うとされ、取締役は善管注意義務を負う根拠になる。
→ レッスン1
アドバイザリー
コンサルタントや顧問として複数の企業の経営陣に助言する立場。意思決定の当事者としてではなく、助言者として経営に関わる、役員のキャリアの方向性の1つ。
→ レッスン8
エグゼクティブセッション
独立社外取締役だけが経営陣抜きで集まり、率直に意見交換をする場。CEOの評価などデリケートな論点を話し合い、議長を通じて経営陣にフィードバックされることが多い。
→ レッスン6
お手盛り防止(おてもりぼうし)
経営陣が自分自身の報酬や人事を自分たちだけで決めてしまう利益相反を防ぐ発想。報酬委員会に独立社外取締役を過半数配置することなどが具体策になる。
→ レッスン5
オンボーディング
社外取締役として就任した後、現場往訪や事業説明、前任者からの引き継ぎなどを通じて会社の実情を理解していく過程。
→ レッスン6
会社法2条15号 (かいしゃほう2じょう15ごう)
社外取締役の要件を定めた条文。現在および過去10年間、その会社や子会社の業務執行取締役等でないこと、親会社の関係者や近親者でないことなどを求めている。
→ レッスン6
会社法330条 (かいしゃほう330じょう)
株式会社と取締役の関係が民法の委任に関する規定に従うと定める条文。取締役の善管注意義務の法的根拠になる。
→ レッスン1
会社法355条 (かいしゃほう355じょう)
取締役に対して法令・定款・株主総会決議を遵守し、会社のため忠実に職務を行う義務(忠実義務)を課す条文。
→ レッスン2
会社法356条 (かいしゃほう356じょう)
競業取引・利益相反取引を行う場合に、取締役会(取締役会非設置会社では株主総会)の承認を必要とする条文。忠実義務が具体化された規定。
→ レッスン2
会社法362条4項6号 (かいしゃほう362じょう4こう6ごう)
取締役会が内部統制システムの整備を決定しなければならないと定める条文。内部統制システム構築義務の根拠になる。
→ レッスン2
会社法423条 (かいしゃほう423じょう)
任務を怠って会社に損害を与えた場合、取締役が会社に対して損害を賠償する責任(対会社責任)を定める条文。
→ レッスン2
会社法427条 (かいしゃほう427じょう)
業務執行を行わない取締役について、定款の定めに基づき会社との間で責任限定契約を締結できると定める条文。
→ レッスン3
会社法429条 (かいしゃほう429じょう)
職務を行うについて悪意または重大な過失があったとき、取締役が第三者に生じた損害を賠償する責任(対第三者責任)を定める条文。
→ レッスン2
会社法430条の2 (かいしゃほう430じょうの2)
会社補償契約について定める条文。令和元年改正会社法で新設され、2021年3月1日に施行された。
→ レッスン3
会社法430条の3 (かいしゃほう430じょうの3)
役員等賠償責任保険(D&O保険)について定める条文。令和元年改正会社法で新設され、2021年3月1日に施行された。
→ レッスン3
会社法847条 (かいしゃほう847じょう)
株主代表訴訟の手続を定める条文。株主の提訴請求から60日以内に会社が訴えを提起しない場合、株主自身が取締役を提訴できる。
→ レッスン3
会社補償契約 (かいしゃほしょうけいやく)
取締役が職務執行にあたって生じた費用や損失を、会社が補償することを取り決める契約。会社法430条の2で明文化された。
→ レッスン3
危機管理体制 (ききかんりたいせい)
誰が第一報を受け、どう報告が上がり、誰が最終判断者になるかをあらかじめ定めておく体制。有事対応の質を左右する平時の備えの1つ。
→ レッスン7
機関設計 (きかんせつけい)
株式会社が会社法に基づいて選ぶ統治の仕組み。監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社の3形態がある。
→ レッスン1
監査等委員 (かんさとういいん)
監査等委員会設置会社において、監査等委員会を構成する取締役。取締役でありながら監査の役割を担う。
→ レッスン1
監査等委員会設置会社 (かんさとういいんかいせっちがいしゃ)
2015年5月1日に施行された平成26年改正会社法で新設された機関設計。監査役を置かず、過半数が社外取締役の監査等委員会を取締役会の中に組み込む。
→ レッスン1
監査役 (かんさやく)
取締役の職務執行を監査する独立した機関。監査役会設置会社に置かれ、取締役会に出席するが議決権は持たない。
→ レッスン1
監査役会設置会社 (かんさやくかいせっちがいしゃ)
監査役会(3名以上、半数以上が社外監査役)が取締役会とは別の独立した監査機関として機能する、日本で最も伝統的な機関設計。
→ レッスン1
監視義務 (かんしぎむ)
善管注意義務の一側面で、ほかの取締役や経営陣の職務執行が適法かつ適正に行われているかを見張る義務。自分が担当していない業務にも及ぶ。
→ レッスン2
議長とCEOの分離統治(ぎちょうとしーいーおーのぶんりとうち)
取締役会の議長とCEOを別の人物が務める体制。執行のトップと監督のトップを分けることで、モニタリング機能を実質化する狙いがある。
→ レッスン4
業務執行取締役 (ぎょうむしっこうとりしまりやく)
会社の日常的な業務執行を担う取締役。社外取締役の要件では、業務執行取締役でないことが求められる。
→ レッスン1
競業避止義務 (きょうぎょうひしぎむ)
取締役が自己または第三者のために、会社の事業の部類に属する取引を行う場合、取締役会の承認を必要とする義務。会社法356条に定められる。
→ レッスン2
グループガバナンス
複数の子会社を抱える企業グループにおいて、親会社の取締役会がグループ全体のリスク管理体制を把握し、子会社の取締役会を監督する仕組み。
→ レッスン8
経営判断の原則 (けいえいはんだんのげんそく)
Business Judgment Rule。経営に関する判断は結果ではなく判断に至る過程の合理性で評価すべきという考え方。日本の判例では情報収集の合理性・意思決定過程の合理性・判断内容の著しい不合理性の不存在という3観点で評価される。
→ レッスン3
コーポレートガバナンス・コード
上場企業の行動指針となるソフトロー。本コースでは原則の詳細解説は扱わず、取締役会実効性評価などの参照点としてのみ触れる。
→ レッスン4
雇用契約 (こようけいやく)
会社の指揮命令に従って労務を提供し、対価として賃金を受け取る契約。従業員が会社と結ぶ関係で、委任契約に基づく取締役とは法的性質が異なる。
→ レッスン1
CEO解任
指名委員会が担う最も重い決定の1つ。評価基準の明文化、手続の事前設定、暫定体制への移行準備が平時からの備えになる。
→ レッスン5
CEO後継者計画
CEOの後継者を、複数の候補者プールを育成しながら計画的に準備する取り組み。指名委員会が中心となって推進する。
→ レッスン5
三委員会 (さんいいんかい)
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の総称。指名委員会等設置会社では、各委員会の過半数を社外取締役が占めることが会社法上の要件になる。
→ レッスン1
サステナビリティ指標 (さすてなびりてぃしひょう)
環境・社会・ガバナンスに関する指標。財務指標だけでは捉えきれない中長期のリスクと機会を経営目標に組み込む、長期視点を制度で担保する手段の1つ。
→ レッスン8
従業員 (じゅうぎょういん)
会社と雇用契約を結び、指揮命令に従って労務を提供する立場。委任契約に基づく取締役とは法的地位が異なる。
→ レッスン1
専門役員 (せんもんやくいん)
CFOやCHROなど特定の専門領域を極める役員。経営トップを目指すのではなく、専門性で経営に価値を提供し続ける、役員のキャリアの方向性の1つ。
→ レッスン8
資本配分 (しほんはいぶん)
会社が生み出した利益や調達した資金を、どの事業にどれだけ配分するかの判断。取締役は計算そのものではなく、判断の前提や論理に問いを投げかける役割を担う。
→ レッスン8
就任前デューデリジェンス(しゅうにんまえでゅーでりじぇんす)
社外取締役への就任を打診されたときに確認すべき事項。財務状況、訴訟の有無、取締役会の実態、経営陣の姿勢、報酬とD&O保険、株主構成、前任者の退任理由の7項目がある。
→ レッスン6
受託者責任 (じゅたくしゃせきにん)
会社と株主全体の利益のために行動する責任。買収提案や買収防衛策の検討において、経営陣自身の保身のための判断ではないかが問われる観点になる。
→ レッスン7
指名委員会 (しめいいいんかい)
CEOをはじめとする経営陣の選任・解任に関する議案を審議する委員会。指名委員会等設置会社では会社法上の必置機関、それ以外では任意設置の諮問機関。
→ レッスン5
指名委員会等設置会社 (しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)
指名委員会・監査委員会・報酬委員会の三委員会を置く機関設計。2003年に「委員会等設置会社」として導入され、その後の会社法改正を経て現在の名称になった。
→ レッスン1
事前説明 (じぜんせつめい)
取締役会の前に、事務局や執行側が個別に取締役へ議案の背景を説明すること。プレブリーフィングとも呼ばれる。理解を助ける効用と、当日の議論を追認の場にしてしまう懸念の両面がある。
→ レッスン4
執行役員 (しっこういん)
多くの企業で取締役会の決議を経て任命される社内の役職。取締役を兼ねない場合、会社法上の役員には当たらず、雇用契約に基づく従業員としての地位にとどまることが一般的。
→ レッスン1
蛇の目ミシン工業株主代表訴訟 (じゃのめみしんこうぎょうかぶぬしだいひょうそしょう)
最高裁判所が2006年4月10日に判決を下した株主代表訴訟。不当な要求に応じて会社に多額の損害を生じさせた経営陣の責任が認定され、監視義務違反の考え方を示した事案として参照される。
→ レッスン2
情報の非対称性 (じょうほうのひたいしょうせい)
業務執行取締役に比べて社外取締役が得られる情報が少ない構造的な状態。自ら情報を取りに行く姿勢によって縮められる。
→ レッスン6
審議事項と報告事項 (しんぎじこうとほうこくじこう)
取締役会の議案の区分。報告事項に時間を取られすぎず、審議事項に十分な時間を割く設計が、議論の質を左右する。
→ レッスン4
真摯な検討義務 (しんしなけんとうぎむ)
買収提案を受けた取締役が、無視や感情的な拒絶ではなく、企業価値の向上に資するかどうかを客観的に検討しなければならない義務。
→ レッスン7
責任限定契約 (せきにんげんていけいやく)
業務執行を行わない取締役について、あらかじめ定めた限度額を超える部分の対会社責任を負わないとする契約。会社法427条に定められる。
→ レッスン3
善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意をもって職務を行う義務。会社法330条により取締役に課され、意思決定における注意義務・監視義務・内部統制システム構築義務の3側面で構成される。
→ レッスン2
想定訓練 (そうていくんれん)
不祥事や買収提案など複数のシナリオを想定して定期的に行う訓練。有事対応の質を左右する平時の備えの1つ。
→ レッスン7
第三者委員会 (だいさんしゃいいんかい)
不祥事の調査にあたり、会社や経営陣と利害関係のない外部の専門家で構成される委員会。経営陣の関与が疑われる場合や、社内調査だけでは客観性への疑念が残る場合に設置が検討される。
→ レッスン7
対会社責任 (たいかいしゃせきにん)
任務を怠って会社に損害を与えた場合に、取締役が会社に対して負う損害賠償責任。会社法423条に定められ、株主代表訴訟を通じて追及されることが多い。
→ レッスン2
対第三者責任 (たいだいさんしゃせきにん)
職務を行うについて悪意または重大な過失があったとき、取締役が会社の外部の第三者に対して負う損害賠償責任。会社法429条に定められる。
→ レッスン2
大和銀行株主代表訴訟 (だいわぎんこうかぶぬしだいひょうそしょう)
大阪地方裁判所が2000年9月20日に判決を下した株主代表訴訟。会社の規模や特性に応じたリスク管理体制を整備する内部統制システム構築義務が取締役にあると判断した代表的な裁判例。
→ レッスン2
中期経営計画 (ちゅうきけいえいけいかく)
3年から5年単位で策定する経営計画。単年度の業績目標とは別の時間軸を経営陣と取締役会に持たせ、長期視点を制度で担保する手段の1つになる。
→ レッスン8
長期インセンティブ (ちょうきいんせんてぃぶ)
役員報酬のうち、複数年にわたる株式報酬などで構成される部分。経営陣自身の利害を長期の企業価値向上に近づける狙いがある。
→ レッスン8
忠実義務 (ちゅうじつぎむ)
法令・定款・株主総会決議を遵守し、会社のため忠実に職務を行う義務。会社法355条に定められ、善管注意義務と表裏一体の関係にある。
→ レッスン2
適時開示 (てきじかいしょう)
上場企業が重要な事実を速やかに開示する義務。不祥事発覚時の初動判断の1つとして取締役会が検討する。
→ レッスン7
撤退基準 (てったいきじゅん)
投資が想定どおりに進まなかった場合、どの時点でどのような基準で撤退を判断するかをあらかじめ定めておくもの。資本配分の議論で取締役が問うべき論点の1つ。
→ レッスン8
特別委員会 (とくべついいんかい)
買収提案の検討など、経営陣自身の利害と会社・株主全体の利害が一致しない可能性がある場面で、独立した立場から検討を行うために設置される委員会。社外取締役や社外の専門家を中心に構成される。
→ レッスン7
独立社外取締役 (どくりつしゃがいとりしまりやく)
会社法上の社外取締役の要件に加えて、証券取引所が定める独立性基準も満たす取締役。
→ レッスン4
独立性基準 (どくりつせいきじゅん)
証券取引所が会社法上の社外取締役要件に加えて設ける、より厳格な基準。主要な取引先の出身者などを独立性に疑義があるとする。
→ レッスン6
取締役会実効性評価 (とりしまりやくかいじっこうせいひょうか)
取締役会が毎年その実効性について分析・評価を行う取り組み。コーポレートガバナンス・コードの補充原則4-11-③が開示を求めている。自己評価・アンケート方式・第三者評価の3方式がある。
→ レッスン4
内部統制システム構築義務 (ないぶとうせいしすてむこうちくぎむ)
会社の規模や特性に応じたリスク管理体制を整備する義務。会社法362条4項6号に定められ、善管注意義務の一側面をなす。
→ レッスン2
日本システム技術事件 (にほんしすてむぎじゅつじけん)
最高裁判所が2009年7月9日に判決を下した事案。従業員の不正行為があっても、通常想定される不正を防げる程度の管理体制を整えていれば取締役の責任は問われないという判断枠組みを示した。
→ レッスン2
買収防衛策(ばいしゅうぼうえいさく)
敵対的買収に対する防衛の取り組み。本コースでは類型の詳細には立ち入らず、発動の判断が経営陣の保身ではなく会社と株主全体の利益のためだと説明できるかという受託者責任の観点に絞って扱う。
→ レッスン7
買収提案への応答義務 (ばいしゅうていあんへのおうとうぎむ)
自社への買収提案に対して、無視や拒絶ではなく真摯に検討しなければならないという考え方。判断の軸は企業価値の向上に置かれる。
→ レッスン7
ピアグループ比較(ぴあぐるーぷひかく)
役員報酬の水準の妥当性を検討する際、同業種・同規模の企業群と比較する手法。比較対象の選び方次第で結論が誘導されうる点に注意が必要。
→ レッスン5
報酬委員会 (ほうしゅういいんかい)
役員報酬の水準や設計を審議する委員会。水準の妥当性、ピアグループ比較、業績連動の設計思想を検討し、お手盛り防止の機能を担う。
→ レッスン5
補充原則4-11-③ (ほじゅうげんそく4のじゅういちのさん)
コーポレートガバナンス・コードの原則の1つ。取締役会が毎年その実効性について分析・評価を行い、結果の概要を開示することを求める。
→ レッスン4
マネジメント型ボード
業務執行の細部まで取締役会で議論・決議する運営スタイル。取締役会の構成員は業務執行取締役が中心で、社外取締役の比重は小さい。
→ レッスン1
モニタリング型ボード
業務執行の詳細は経営会議などの執行側の会議体に委ね、取締役会は基本方針の決定と業務執行の監督に集中する運営スタイル。
→ レッスン1
民法644条 (みんぽう644じょう)
受任者に善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を課す条文。会社法330条を通じて取締役の善管注意義務の一般的な根拠になる。
→ レッスン2
問いの型 (といのかた)
社外取締役が発言する際の姿勢。相手を防御的にさせる詰問型ではなく、相手が自ら考えを言語化する余地を残す、論点を開く問いの型がある。
→ レッスン6
役員等賠償責任保険 (やくいんとうばいしょうせきにんほけん)
D&O保険。取締役が職務執行に関して負う損害賠償責任や争訟費用を、保険会社が填補する保険契約。会社法430条の3で明文化された。
→ レッスン3
利益相反取引 (りえきそうはんとりひき)
取締役が自己または第三者のために会社と取引を行うこと(直接取引)、会社が取締役の債務を保証するなど会社と取締役の利益が相反する取引を行うこと(間接取引)。会社法356条により取締役会の承認が必要。
→ レッスン2
令和元年改正会社法 (れいわがんねんかいせいかいしゃほう)
2019年12月11日に公布され、2021年3月1日に施行された会社法改正。会社補償契約(430条の2)とD&O保険(430条の3)を条文として明文化した。
→ レッスン3
D&O保険(ディーアンドオーほけん)
役員等賠償責任保険の通称。会社法430条の3で明文化された。取締役の故意による損害や法令違反を認識しながら行った行為による損害は、填補の対象外となるのが一般的。
→ レッスン3
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