用語集
インボイス制度・電子帳簿保存法入門コースで使われる主要な用語(83語)をまとめています。
- インボイス制度(いんぼいすせいど)
- 正式名称は適格請求書等保存方式。2023年10月1日に始まった消費税の制度で、登録した事業者が発行する正式な請求書がなければ、原則として仕入税額控除ができなくなる。
- → レッスン1
- 経過措置 (けいかそち)
- 新しい制度の導入による急激な負担増を避けるため、一定期間だけ緩和した扱いを認める仕組み。インボイス制度では免税事業者からの仕入れに関する控除割合などに設けられている。
- → レッスン4
- 公共交通機関特例 (こうきょうこうつうきかんとくれい)
- バスや電車など、不特定多数を運ぶ公共交通機関の運賃について、1回の乗車が3万円未満であれば、領収書がなくても仕入税額控除が認められる特例。タクシーや飛行機は対象外。
- → レッスン3
- 下請法 (したうけほう)
- 発注者と受注者の間に一定の条件がある取引について、代金の減額や不当なやり直しの要求などを禁止する法律。インボイス制度を理由にした一方的な対応が問題になることがある。
- → レッスン6
- 少額特例 (しょうがくとくれい)
- 一定の要件を満たす事業者が、1万円未満の取引について、適格請求書の保存がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除を受けられる、2029年9月30日までの時限的な措置。
- → レッスン3
- スキャナ保存(すきゃなーほぞん)
- 紙で受け取った請求書や領収書を、スキャナやスマートフォンで読み取って電子データとして保存する電子帳簿保存法上の制度。会社が仕組みを整える領域とされる。
- → レッスン3
- 電子取引データ保存(でんしとりひきでーたほぞん)
- メールやWebサイトを通じてやり取りされた取引情報を、電子データのまま保存すること。2024年1月から会社全体の義務として完全義務化されている。
- → レッスン7
- 2割特例 (にわりとくれい)
- インボイス制度の開始で免税事業者から課税事業者になった事業者向けの負担軽減措置。売上税額のおおよそ2割を納税額にできる。2026年9月30日を含む課税期間で終了する。
- → レッスン4
- 年間適用上限 (ねんかんてきようじょうげん)
- 免税事業者からの仕入れに関する経過措置を適用できる、1つの取引先ごとの年間の上限額。令和8年度税制改正で10億円から1億円に引き下げられた。
- → レッスン4
- フリーランス新法(ふりーらんすしんぽう)
- 正式名称はフリーランス・事業者間取引適正化等法。2024年11月1日に施行された、個人で業務委託を受けるフリーランスとの取引を適正化するための法律。
- → レッスン6
- 令和8年度税制改正 (れいわはちねんどぜいせいかいせい)
- 2026年10月の制度変更を含む税制改正。免税事業者からの仕入れに関する経過措置の緩和や、3割特例の新設などが盛り込まれている。
- → レッスン4
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