2026年10月の制度変更——70%控除・3割特例
レッスン4:2026年10月の制度変更——70%控除・3割特例
このレッスンで学ぶこと
- 2割特例が2026年9月30日を含む課税期間で終了することを理解する
- 免税事業者からの仕入れに関する経過措置が、80%から70%へ緩和されることを理解する
- 経過措置の年間適用上限が10億円から1億円に引き下げられることを把握する
- 新しく設けられた3割特例の内容を理解する
- これらの変更が自社と取引先にどう影響するかを、金額の例で考えられるようになる
前回のレッスンでは、経費精算とレシート・領収書の扱い方を学びました。今回は、本コースの中核となる「2026年10月の制度変更」を扱います。この変更は令和8年度税制改正と呼ばれる税制改正によるもので、本コースが公開されている時点で施行まで数週間というタイミングです。経理担当者だけでなく、発注・購買・取引先との交渉に関わるすべての方に影響する内容ですので、じっくり読み進めてください。
なぜこのレッスンが「本コースの中核」なのか
インボイス制度は2023年10月に始まりましたが、急激な負担増を避けるために、いくつかの緩和措置(経過措置)が設けられていました。その多くが、2026年9月から10月にかけて大きな節目を迎えます。これまで「とりあえず今のままで大丈夫」だった対応が、この節目を境に見直しを迫られる会社が少なくありません。
しかも、当初予定されていたスケジュールは、令和8年度税制改正によって内容が変更されました。もともとの計画よりも負担が緩和される方向に見直されたため、「聞いていた話と違う」と感じる方が出てくる可能性があります。このレッスンでは、何がどう変わったのかを、正確な内容で押さえていきます。
💡 ポイント このレッスンで扱う内容は、令和8年度税制改正という、比較的新しい改正によるものです。会社の経理部門や税理士から案内が来ている場合は、あわせて確認しておくとよいでしょう。
なぜスケジュールが見直されたのか
もともとの経過措置は、インボイス制度による負担を段階的に引き上げていく設計でした。しかし、実際に制度が始まってみると、免税事業者との取引を続けている中小企業や、フリーランスへの発注が多い業界から、急激な負担増を懸念する声が多く上がりました。令和8年度税制改正では、こうした声を踏まえ、負担の引き上げを急に進めるのではなく、緩やかに時間をかけて進める方向に見直されています。制度の最終的な着地点(いずれ控除がなくなる方向)は変わっていませんが、そこに至るまでの道のりが、より緩やかになったと理解しておくとよいでしょう。
2割特例の終了——2026年9月30日を含む課税期間で終わる
インボイス制度が始まった際、免税事業者から新たに登録して課税事業者になった事業者向けに「2割特例」という負担軽減の措置が設けられました。これは、消費税の納税額を売上にかかる消費税額のおおよそ2割に抑えられるという仕組みで、多くの小規模な取引先がこの措置を使って納税負担を抑えてきました。
この2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間をもって終了します。つまり、2割特例を使ってきた取引先は、2026年10月以降、本来の計算方法(本則課税や簡易課税)か、後述する新しい3割特例のいずれかを選ぶ必要が出てきます。取引先によっては、この変化によって納税額が増える可能性があり、価格交渉の話が出てくることも考えられます。詳しい計算方法や登録の判断は経理関連の入門コースに譲りますが、「2026年9月末で2割特例が終わる」という事実だけは、発注や交渉に関わる方にも知っておいていただきたい内容です。
免税事業者からの仕入れに関する経過措置——80%が70%に緩和される
もう1つの大きな変更が、免税事業者から仕入れをしたときの経過措置です。レッスン1で説明した通り、取引先が登録事業者でない場合、原則として仕入税額控除ができなくなりますが、急激な負担増を避けるため、一定の割合だけ控除を認める経過措置が設けられていました。
当初の予定では、この経過措置は次のように段階的に縮小されるはずでした。2023年10月から2026年9月までは80%を控除でき、2026年10月からは50%に下がる、というスケジュールです。ところが、令和8年度税制改正によって、このスケジュールが見直されました。新しいスケジュールは次の通りです。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日〜 | 廃止(控除なし) |
もともとの予定では2026年10月から50%に下がる計画でしたが、改正によって70%に緩和され、廃止までの期間も2年延長されました。急な負担増を懸念していた会社にとっては、猶予期間が延びたことになります。ただし、いずれ控除がなくなっていく方向であることに変わりはなく、長期的な見通しとしては変わりません。
金額で考えてみる
具体的な金額で考えてみましょう。ある会社が、登録をしていない個人事業主のデザイナーに、税込11万円(消費税1万円を含む)の仕事を発注したとします。
| 時期 | 控除できる消費税額 | 会社が実質的に負担する消費税額 |
|---|---|---|
| 2026年9月まで(80%) | 1万円 × 80% = 8,000円 | 1万円 − 8,000円 = 2,000円 |
| 2026年10月から(70%) | 1万円 × 70% = 7,000円 | 1万円 − 7,000円 = 3,000円 |
| 2028年10月から(50%) | 1万円 × 50% = 5,000円 | 1万円 − 5,000円 = 5,000円 |
同じ11万円の発注でも、2026年10月をまたぐだけで、会社が実質的に負担する消費税額が2,000円から3,000円に増えます。1件あたりでは小さな金額に見えますが、免税事業者との取引が年間で数十件、数百件にのぼる会社であれば、積み重なった際の影響は無視できません。発注や購買を担当する方にとって、この変化を知っておくことは、コスト管理の面でも意味があります。
会社全体で積み上げて考えてみる
1件あたりの差額は小さくても、会社全体で積み上げるとどうなるかを考えてみましょう。仮に、ある会社がデザイン・ライティング・システム開発などを個人の免税事業者に発注していて、年間の発注額の合計が2,000万円(消費税を含む)だったとします。
| 時期 | 控除できる消費税額(目安) | 会社が実質的に負担する消費税額(目安) |
|---|---|---|
| 2026年9月まで(80%) | 約145万円 | 約36万円 |
| 2026年10月から(70%) | 約127万円 | 約55万円 |
| 2028年10月から(50%) | 約91万円 | 約91万円 |
あくまで目安の試算ですが、2026年10月をまたぐだけで、会社が実質的に負担する消費税額が年間で約19万円増える計算になります。これは、経理部門だけの話ではなく、外注費全体の予算を管理する部門にとっても無視できない変化です。次のレッスン5で扱う「発注・購買の実務」では、こうした試算を踏まえてどう判断すればよいかを扱います。
⚠️ 注意 この経過措置は「免税事業者との取引をやめるべきだ」という結論を導くものではありません。取引先の事情や品質、関係の長さなど、価格以外の要素も踏まえて判断する必要があります。免税事業者との取引で越えてはいけない線については、レッスン6で詳しく扱います。
年間適用上限——10億円から1億円へ
経過措置には、もう1つ見落とされがちな変更があります。1つの免税事業者からの仕入れについて、この経過措置を適用できる年間の上限額が、10億円から1億円に引き下げられました。
これは、多くの中小企業にとっては直接関係のない変更に見えるかもしれません。しかし、特定の免税事業者と大口の取引をしている会社や、フリーランスへの外注が多い業界(デザイン・システム開発・コンサルティングなど)の会社にとっては、無視できない変更です。1つの取引先への年間の発注額が1億円に近づいている場合、上限を超えた部分については経過措置そのものが使えなくなり、控除額がゼロになります。発注部門としては、特定の免税事業者へ取引を集中させすぎていないかを、年単位で把握しておく視点が必要になります。
例えば、ある会社がシステム開発を1人の個人事業主(免税事業者)に大きく依存しており、年間の発注額が1億2,000万円にのぼっていたとします。この場合、1億円を超える2,000万円分については、経過措置そのものが適用されず、控除できる消費税額はゼロになります。発注が特定の1社に集中している会社ほど、この上限の存在を意識しておく必要があります。逆に、複数の取引先に発注が分散していれば、1社あたりの年間発注額が1億円を超えることは少なく、実務上の影響は限定的です。
📝 補足 年間適用上限は「1つの免税事業者ごと」に判定されます。複数の免税事業者に分けて発注しているからといって、合計額が1億円を超えても問題になるわけではありません。あくまで、1つの取引先との取引額が焦点です。
新設された3割特例——2割特例の後継
2割特例が終了した後の負担を緩和するために、新たに「3割特例」という措置が設けられました。名前が似ているため混同しやすいのですが、内容は少し異なります。
3割特例は、売上にかかる消費税額のうち7割をあらかじめ差し引いたものとみなし、残りの3割を納税額とする仕組みです。結果として、納税額を売上税額のおおよそ3割に抑えられます。対象となるのは個人事業主で、期間は令和9年分と令和10年分の2年間に限られています。
例えば、ある個人事業主の年間の売上にかかる消費税額が30万円だったとします。3割特例を使えば、納税額は30万円の3割にあたる9万円程度になります。2割特例のときの6万円と比べると負担は増えますが、経過措置なしの本則課税と比べれば、依然として負担は抑えられた水準です。
| 措置 | 対象期間 | 納税額の目安 |
|---|---|---|
| 2割特例 | 2023年10月〜2026年9月を含む課税期間 | 売上税額のおおよそ2割 |
| 3割特例 | 令和9年分・令和10年分(個人事業主のみ) | 売上税額のおおよそ3割 |
自社が個人事業主と取引している場合、取引先がこうした制度変更にどう対応するかによって、価格交渉の話が持ちかけられることもあります。制度の詳しい計算方法や登録の判断はフリーランス向けの入門コースに譲りますが、「2割特例の後継として3割特例ができた」という事実は、取引先との会話で押さえておきたい知識です。
なお、3割特例は個人事業主のみを対象とした期間限定の措置であり、法人については対象になりません。取引先が個人事業主なのか法人なのかによって、2026年10月以降に使える制度が異なる点も、頭の片隅に置いておくとよいでしょう。法人の取引先であれば、本則課税か簡易課税のいずれかを選ぶことになります。
10月をまたぐ取引の考え方
「10月1日をまたぐ取引は、いつの時点のルールが適用されるのか」という疑問を持つ方もいるでしょう。一般的には、請求書を発行した日ではなく、商品を受け取った日やサービスの提供を受けた日を基準に判断されることが多いとされています。例えば、9月末に発注して10月に納品された場合は、10月のルールが適用される可能性が高いということです。
ただし、取引の形態によって細かい判断がわかれることもあるため、期をまたぐ取引について不安がある場合は、必ず経理に確認してください。本レッスンで押さえておきたいのは、「日付のまたぎ方によって適用されるルールが変わりうる」という認識を持つことです。
例えば、9月中に契約を締結し、実際の納品や検収が10月にずれ込むケースはよくあります。ある広告制作物の発注で、契約日は9月25日、実際に成果物が納品されたのは10月8日だったとします。この場合、納品日を基準に判断されることが多いため、10月以降の70%という割合が適用される可能性が高くなります。契約のタイミングだけを見て「9月中に契約したから80%が適用される」と判断してしまうと、後から認識のずれが生じることがあります。年度末や四半期末に免税事業者へ発注が集中しやすい部署では、この点を意識しておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. すでに2026年10月以降の分も含めて、免税事業者へ一括で発注してしまいました。どうすればよいですか。
発注そのものを取り消す必要はありません。適用される控除割合は、実際に商品やサービスを受け取った時期を基準に判断されることが多いため、経理に発注内容と納品予定時期を共有しておけば、適切に処理してもらえます。慌てて自己判断で対応する必要はありません。
Q. 取引先が「2割特例が終わるので、10月から金額を上げてほしい」と言ってきました。応じるべきですか。
応じるかどうかは、取引先との関係や市場の相場を踏まえた通常の交渉の範囲であれば問題ありません。ただし、交渉の進め方によっては下請法や独占禁止法に触れる可能性もあります。この点は、レッスン6で詳しく扱います。
自社と取引先にどう効いてくるか
最後に、この改正が自社と取引先の双方にどう効いてくるかを整理します。自社が発注する側であれば、免税事業者との取引コストが2026年10月からわずかに増えることを念頭に、年間の取引額や取引先の分散を意識しておくとよいでしょう。自社が受注する側で、これまで2割特例を使ってきた場合は、2026年10月以降にどの制度を選ぶかを、取引先である発注元とも共有しておくと、価格に関する認識のずれを防げます。
いずれの立場であっても、この改正を理由に一方的な価格変更や取引条件の変更を持ちかけることには、注意が必要です。この点については、次のレッスン以降で詳しく扱います。
改正前後の変更点まとめ
ここまでに扱った変更点を、当初の予定と改正後の内容とで並べて確認しておきます。
| 項目 | 当初の予定 | 令和8年度税制改正後 |
|---|---|---|
| 2026年10月からの控除割合 | 50% | 70% |
| 経過措置の終了時期 | 2029年9月末 | 2031年9月末(2年延長) |
| 年間適用上限 | 10億円 | 1億円 |
| 2割特例終了後の措置 | なし(本則課税・簡易課税のみ) | 3割特例(個人事業主・令和9年分と令和10年分) |
こうして並べてみると、全体として「急激な負担増を避け、緩やかに移行する」という方向で見直されたことがわかります。ただし、上限額の引き下げのように、一部にはより厳格になった項目もあります。すべてが緩和されたわけではない、という点も押さえておきましょう。
まとめ
このレッスンでは、以下のことを学びました。
- 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了する
- 免税事業者からの仕入れに関する経過措置は、2026年10月から70%に緩和される(当初予定の50%より緩やかになった)
- 経過措置の年間適用上限は、1つの免税事業者につき10億円から1億円に引き下げられる
- 3割特例が新設され、個人事業主は令和9年分・令和10年分の2年間、納税額を売上税額のおおよそ3割に抑えられる
- 10月1日をまたぐ取引は、商品やサービスを受け取った日を基準に判断されることが多く、不安があれば経理に確認する
次のレッスンでは、発注・購買の実務を扱います。新しい取引先を選ぶときに、登録状況をどう確認し、稟議書に何を書けばよいのかを見ていきます。
確認クイズ
このレッスンの理解度をチェックしましょう。