36 協定・時間外労働上限規制・変形労働制
レッスン2:36 協定・時間外労働上限規制・変形労働制
このレッスンで学ぶこと
- 36 協定の 6 記載事項・特別条項・過半数代表者選出を扱う
- 時間外労働上限規制(年 720 h /月 100 h 未満/複数月平均 80 h )の実務設計を理解する
- フレックスタイム清算期間 3 か月延長、変形労働制 3 種、裁量労働制 2024/4 同意要件強化を掴む
- 勤怠管理システム 4 大(KING OF TIME /マネーフォワードクラウド勤怠/freee 人事労務/jinjer)の選定を扱う
前回のレッスンでは、労務管理の全体像と姉妹コース棲み分けを扱いました。今回は、労働時間管理の中核である 36 協定・時間外労働上限規制・変形労働制を扱います。
36 協定の 6 記載事項
労働基準法 36 条に基づく労使協定(通称 36 協定)は、時間外労働・休日労働をさせるために必須の労使協定です。労基署への届出がなければ、時間外労働は違法となり 6 か月以下の懲役または 30 万円以下の罰金となります。
36 協定の 6 記載事項(労基則 17 条):
- 労働者の範囲(対象労働者の職種・人数)
- 対象期間(1 年間、起算日を含む)
- 時間外労働・休日労働の理由(具体的事由)
- 業務の種類(職種別の内訳)
- 労働者数
- 延長できる時間・休日労働の日数
延長時間の上限:月 45 時間・年 360 時間(限度時間)が原則。ただし特別条項(後述)で臨時的な特別な事情がある場合はこれを超えられます。
過半数代表者の選出
36 協定は労働者側代表と締結します。労働組合がある場合は労働組合、ない場合は 過半数代表者 を選出します。過半数代表者は:
- 管理監督者(労基法 41 条 2 号)でないこと
- 会社の意向を反映して選出された者でないこと(会社指名は無効)
- 投票・挙手・社員会・持ち回り決議など民主的な方法で選出
代表者選出プロセスの記録(投票用紙・議事録)は労基署調査時に確認されるため、必ず保存します。
特別条項と時間外労働上限規制
2019/4(大企業)・2020/4(中小企業)から時間外労働上限規制が強化されました。特別条項ありの 36 協定でも以下の絶対上限があります:
- 年 720 時間以内(時間外労働のみ、休日労働除く)
- 月 100 時間未満(時間外労働+休日労働の合計)
- 複数月平均 80 時間以内(2-6 か月平均、時間外+休日)
- 月 45 時間超は年 6 回まで(限度時間超えの回数制限)
2024/4 からは、建設業・自動車運転(トラック・バス・タクシー)・医師の時間外労働上限規制特例終了。建設業は上限規制適用(ただし災害復旧・復興は当面月 100 h ・複数月平均 80 h 適用除外)、自動車運転は年 960 時間、医師は特定労務管理対象機関に応じ年 1,860 時間(A /B /連携 B 水準)/年 1,860 時間(C 水準)。
特別条項の実務設計
特別条項は「臨時的な特別な事情」に限定して発動できます。発動事由の例:予算・決算業務、ボーナス商戦、納期の逼迫、大規模なクレーム対応、機械のトラブル対応、突発的な受注急増、緊急の製品開発など、恒常的でない事情に限られます。「業務多忙」「人手不足」といった慢性的事由は不可。
特別条項の運用実務:
- 特別条項発動時の手続(本人同意・上司承認・産業医面談)を規程化
- 発動回数・時間の月次モニタリング(人事・労務が経営会議報告)
- 月 45 h /80 h /100 h の 3 段階アラート設定
- 特別条項発動月には健康確保措置(医師面接指導・代償休日・時短勤務)を実施
フレックスタイム制
労働基準法 32 条の 3 に基づく制度。清算期間内の総労働時間を定め、労働者が始業・終業時刻を自主決定する制度。2019/4 から清算期間が 1 か月から 3 か月に延長 されました(清算期間が 1 か月超の場合は労使協定の届出義務)。
フレックスタイム制の 3 要素:
- 標準労働時間:清算期間の総労働時間(例:1 か月 165 時間、3 か月 495 時間)
- コアタイム:出勤必須の時間帯(例:10:00-15:00)
- フレキシブルタイム:出勤・退勤を自由に選択できる時間帯
スーパーフレックス(コアタイムなし)も選択可能。ただし清算期間で総労働時間の過不足が出た場合、超過分は時間外労働として割増賃金支払、不足分は翌月への繰越または賃金控除。
清算期間 3 か月にすることで、月ごとの繁閑差を平準化できますが、月 50 h 超は 1.25 倍・月 60 h 超は 1.5 倍の割増賃金が発生(労基法 37 条 1 項ただし書)。
変形労働制 3 種
労働基準法 32 条の 2 〜 32 条の 5 に基づく制度。所定労働時間を柔軟に配分できる制度。
1 か月単位の変形労働制(32 条の 2)
1 か月以内の期間を平均して週 40 時間を超えなければ、特定の日・週に 8 時間・40 時間を超えて労働させられます。就業規則または労使協定で規定。小売業・サービス業の月次繁閑対応で採用。
1 年単位の変形労働制(32 条の 4)
1 か月超 1 年以内の期間で平均週 40 時間以内。労使協定・労基署届出が必要。連続労働日数上限 6 日(特定期間は 12 日)。1 日 10 時間・1 週 52 時間の上限、対象期間 3 か月超は 1 週 48 時間超は連続 3 週間まで/月 3 回まで。製造業の季節変動対応で採用。
1 週間単位の非定型的変形労働制(32 条の 5)
小売業・旅館・料理店で、常時使用する労働者 30 人未満の事業所のみ採用可。1 週間平均で 40 時間以内、1 日 10 時間まで。
裁量労働制
労働基準法 38 条の 3(専門業務型)・38 条の 4(企画業務型)に基づく制度。実際の労働時間ではなく、労使協定で定めた「みなし時間」を労働時間とみなす制度。
専門業務型裁量労働制
対象業務は労基則 24 条の 2 の 2 で列挙された 20 業務 に限定(研究開発・情報処理システム分析設計・記事取材編集・デザイナー・プロデューサー・コピーライター・システムコンサルタント・インテリアコーディネーターほか)。2024/4 から M&A アドバイザリー業務が追加。
企画業務型裁量労働制
事業運営に関する企画・立案・調査・分析業務が対象。労使委員会(労働者代表を含む)の 4/5 以上の議決と、労基署届出、対象労働者本人の同意が必要。
2024/4 同意要件強化
2024/4 施行改正で、裁量労働制の適用に 本人同意が明示的義務化(企画業務型・専門業務型ともに)。同意撤回手続の整備、健康福祉確保措置の強化(賃金台帳への記録・6 か月ごとの労基署報告)、労働者からの苦情処理体制の整備が加わりました。
裁量労働制の実務は「みなし時間より働いても割増賃金が原則不要(休日・深夜を除く)」の代わりに、労働者の健康管理責任が会社に強く求められます。過労死ライン(月 80 h 相当)を超える実労働がある場合は制度趣旨から外れるため、実労働時間の把握・健康確保措置は必須。
事業場外みなし労働時間制
労働基準法 38 条の 2 に基づく制度。事業場外で労働し、労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間または通常必要とされる時間労働したとみなす制度。訪問営業・記者・在宅勤務などが典型。
ただし、スマホ・ノート PC ・勤怠管理システムで労働時間の把握が可能な場合は「算定困難」に該当せず、みなし労働制の適用は困難。在宅勤務にみなし制を安易に適用すると、労基署調査で否認されるリスクがあります。
勤怠管理システム 4 大
労働時間管理の DX を担う勤怠管理システムの主要プレイヤー:
KING OF TIME(ヒューマンテクノロジーズ 2004 年サービス開始)
打刻方法 20 種以上(PC /指静脈/指紋/IC カード/顔認証/GPS /チャット)、シフト管理・有給管理・36 協定アラート・給与計算連携が強み。国内シェア約 45 %。給与計算オプション 2022 年、年末調整対応も装備。
マネーフォワード クラウド勤怠(マネーフォワード 2015 年サービス開始)
給与・経費・会計との統合が強み。給与計算ソフトとシームレス連携、社会保険料算定基礎と月変処理が自動。中堅・スタートアップ企業に強い。
freee 人事労務(freee 2018 年サービス開始)
給与計算・年末調整・入社/退社手続を統合。会計連携・銀行連携が強み。バックオフィス統合志向のスタートアップに強い。
jinjer(jinjer 旧 chatworkholdings 系 2016 年サービス開始)
勤怠・給与・人事評価・タレントマネジメント・エンゲージメントサーベイまで統合。中堅企業の人事 SaaS 統合ニーズに応える。
その他:タッチオンタイム(デジジャパン、生体認証端末が特色)、Touch On Time の派生、RecoRu(IIC)、AKASHI(ソニービズ)なども選択肢。
選定基準 5 点
- 打刻方法の柔軟性(現場の実態に合うか)
- 36 協定・上限規制のアラート機能
- 給与計算ソフトとの連携(SmartHR /freee /マネーフォワード)
- 有給休暇の 5 日取得管理・時間単位年休対応
- 料金(1 人当たり月額 300-500 円が中堅企業ボリューム帯)
まとめ
- 36 協定は労基法 36 条に基づく労使協定。6 記載事項(労働者範囲/対象期間/時間外理由/業務種類/労働者数/延長時間)を規定し、労基署届出が必須。過半数代表者は民主的方法で選出、管理監督者は不可
- 時間外労働上限規制 2019/4 大企業/2020/4 中小:年 720 h /月 100 h 未満/複数月平均 80 h /月 45 h 超は年 6 回まで。2024/4 建設・自動車運転・医師の特例終了
- 特別条項は「臨時的な特別な事情」限定。「業務多忙」「人手不足」は不可。発動時は手続規程化・月次モニタリング・健康確保措置
- フレックスタイム制 労基法 32 条の 3、清算期間 2019/4 から 1 か月→3 か月に延長。標準労働時間・コアタイム・フレキシブルタイムの 3 要素、スーパーフレックス選択可
- 変形労働制 3 種:1 か月単位(32 条の 2)/1 年単位(32 条の 4・労使協定・労基署届出)/1 週間単位(32 条の 5・小売旅館料理店 30 人未満)
- 裁量労働制 専門業務型 20 業務(2024/4 M&A アドバイザリー追加)/企画業務型(労使委員会 4/5 議決・労基署届出・本人同意)、2024/4 同意要件強化・健康福祉確保措置強化・6 か月ごと労基署報告義務
- 事業場外みなし労働時間制 38 条の 2、労働時間算定困難な場合限定。スマホ・PC で把握可能なら適用困難
- 勤怠管理システム 4 大:KING OF TIME(打刻 20 種・国内シェア約 45 %)/マネーフォワード クラウド勤怠(給与統合)/freee 人事労務(バックオフィス統合)/jinjer(人事 SaaS 統合)。選定基準は打刻柔軟性・上限規制アラート・給与連携・年 5 日有給・料金の 5 点
次のレッスンでは、就業規則・賃金規程の作成と変更手続を扱います。